元プロ野球選手の清原和博被告が2月2日に覚せい剤取締法違反(所持)で逮捕。
3月17日に保釈された。
5月17日には初公判で2年6ヶ月の求刑をされていた清原和博被告だが、5月31日に有罪判決となった。
2月2日から5月31日まで色々なことが報道されてきた。
ここでは、清原和博被告の判決内容について言及したい。
清原和博被告 有罪判決!
清原被告は2年6か月の求刑をされていて、そのまま懲役2年6か月であるが、執行猶予4年で実刑判決は免れた。
とは言え、清原被告側としては通常の執行猶予よりも厳しいとされる、保護観察付きの執行猶予の申し出をして判決を求めていた。
自身の更正としてはそちらの方が良いという考えがあったからだと考えられる。
しかし判決内容は・・・
として認めなかった。
確かに通常でいうと、初犯では保護観察を付けない場合が多いようだ。
でも、被告本人から強く更正を願っての申し出を断るのもどうかと思う。
ではなぜその申し出は認められなかったのかについて考えてみた。
清原被告に保護観察がつかなかった理由とは?
基本的に保護観察対象者の数と比べて、保護観察官の数が圧倒的に少なく、保護観察官が直接一人一人の対象者について生活状態を把握し、指導を行うことは困難である。
そのため直接に対象者と接触し、生活実態の把握や指導に当たっているのは保護司である。
ちなみに、保護司というのは非常勤の一般職国家公務員とされていて、実質的に無給・無報酬のボランティア。
これらを加味した上で清原被告の申し出を認めなったのは、「保護観察官を選定できなかったのでは?」とさえ思わせるのだ。
ちなみに更生保護法の一般遵守事項として・・・
となっていて、以上のことを守りたいという申し出をしたということは、完全に被告自身でも再犯はしたくないという想いも伝わってくる。
こういった判決にしてしまうということは、もしかすると日本の司法制度にも問題があるのかもしれない。
本日も最後まで読んでいただきまして、ありがとうございました。