ここ数年、世間で話題に上がることが増えている起業やベンチャー。例えば、 のようなオンラインでのインターネット関連サービスの需要などが高まっている昨今、ユニークで新しいアイディアを考えていたり、あるいは、もう既に高品質の製品やサービスを持っている場合でも「ビジネスとして会社を設立するのはハードルが高くて難しそう、、、」と感じている人もいるでしょう。しかし実際は、設立時にかかる初期費用も低く、ビジネスを始めるのはそこまで難しくありません。事業設立の観点から、経済産業省は2006年に新会社法を導入し、株式会社や合同会社などが以前よりもはるかに簡単に設立できるようになりました。また、中小企業庁は新規事業の創出を促進し、円滑な事業活動と成長を支援するためのさまざまな政策を講じています。
会社形態の種類
- 株式会社(KK)。株式会社は、通常『KK』と略されます。KKは公開市場で株式を取引できます。これは日本で最も一般的なビジネス形態であり、通常、日本社会ではより信頼できると見なされています。これまでは、株式会社の設立には費用がかかり、時間のかかる事業体と見なしていました。しかし、新会社法により、設立時の最低払込資本金が引き下げられ、従来の取締役会と監査役に加えて、単独取締役の株式会社が許可されました。
- 有限責任会社(合同会社) 。合同会社は略して『GK』と呼ばれます。2006年の新会社法によって新しく設けられた会社形態です。株式会社とは異なり、株式を公に取引するオプションはありませんが、 会社の株主と経営者が分離されていないため、利益の共有など経営の自由度が高いというメリットがあります。また、決算公告義務が無く、役員の任期についても無制限であり、株式会社ほど運営費用がかからない事も特徴です。
設立前の要件
会社設立に必要な書類を用意しましょう。
1. ビジネス用の物理的なオフィススペース
まず、事業を行うためにはオフィススペースを確保する必要があります。これは、仮想オフィス、一時的な構造物、または住宅の使用は通常認められていません (ただし、いくつかの例外があります)。しかし、すぐに事業用物件が用意できなかったり、オフィス維持のコストを抑えたい場合は、レンタルオフィスのような場所を利用することもできます。柔軟なリース条件、管理オプション、スタートアップ価格、場合によっては家具、IT、オフィス機器の利用などがあります。
2.明確で包括的な事業計画
ビジネスを明確かつ実践的に説明するために、事業計画書類を提出するよう求められます。ここでは、損益計算書、個人の事業履歴など、詳細の記載と共に、事業目的も併せて記載が必要な場合もあります。また、事業計画が日本の法律に違反していないことを確認することも非常に重要です。
3.銀行口座
用意する銀行口座は会社名義になっている法人口座です。また、会社名と共に代表取締役などの名前が入っている法人口座を作ることも可能です。ただし、必ずしも法人口座を開設しなければいけないというわけではなく、個人名義の口座で取引を行っても問題はありません。しかし、個人名義の口座を事業で使い続けるよりも、法人口座を開設し、明確に事業費用と個人の資産と分けて管理するほうが社会的信頼度が高まり、よりビジネスが円滑に行えるでしょう。
株式会社設立の手順
1.発起人の決定
発起人は、会社設立までの手続きを進める人です。大体、発起人がそのまま社長になることが多いです。原則として人数は1名以上で、法人も発起人になることができます。発起人は 1株以上の出資が必要となります。
2.基本事項の決定
会社の目的、社名、事業内容、本店所在地、資本金の額、持株比率、役員構成、決算期などの会社の基本的な事項を決定します。これらを決定するためには予め綿密な打ち合わせが必要です。例えば本店所在地はオフィスを契約していないと記載できませんし、資本金についても予め用意する必要があります。
3.定款の作成
定款とは、会社の憲法とも呼べるもので、会社の根本となるとても重要な規則になります。定款の作り方は大体、司法書士に依頼することが多いです。最近だと、価格も大分安くなり10万円以下で、定款の作成業務を委託していただけます。定款のまとめはCDロムに記憶して渡されることが多いです。
4.定款の認証
公証人により、定款の記載に法令上の問題がないかなどをチェックし、間違いのない定款であることを証明してもらう必要があります。公証人とは、法務大臣に任命された法律事務の専門家です。先ほど伝えた通り、司法書士へ安価で依頼すればなんの問題もないでしょう。定款の認証には、発起人の印鑑証明書と認証手数料5万円が必要です。また、紙の定款では4万円の収入印紙も必要ですが、電子定款の場合であれば不要になります。この金額は絶対にかかってくる金額になります。
5.会社の印章を注文する
登記では会社の印鑑を届け出ます。社名が決定したら代表者印(実印)や銀行印、角印などを作りましょう。最近だと、インターネットショップで販売していることも多いです。さらに、安価で買えるので特に印鑑にこだわりがなければ、安価の会社印を用意すれば良いでしょう。
6.出資金の払い込み
発起人は引き受けた株数に相当する金額を、金融機関に払い込む必要があります。会社設立前でだと、会社名義の口座は作成できませんので、発起人の口座に振り込ます。当然それは個人名義です。自分の口座であれば、自分の預金残高がすでにあっても、出資金の金額をいったん引き出して、入金し直せば特に問題はありません。そして、現段階では個人の口座の通帳のコピーをとります。通帳の表紙、表紙裏(支店名、口座番号、口座名義人が記載されているページ)、振込記録のある全てのページをコピーします。これらのコピーと一緒に「払い込みを証する書面」を作成すれば、それがそのまま会社の資本金になります。
7.登記申請
設立登記は、本店所在地を管轄する法務局などに申請します。東京が本店所在地なのに、大阪の法務局に申請することができません。法務局の管轄をしっかり確認した上で提出するようにしましょう。設立登記の申請には、取締役1人で書類を減らした場合でも「株式会社設立登記申請書」「登録免許税の収入印紙貼付台紙」「定款」「設立時取締役の就任承諾書」「取締役の印鑑証明書」「払い込みを証する書面」「印鑑届書」といった書類は必須になりますので、提出前に漏れがないか確認しておきましょう。当然ながら、この必要書類は定款の記載内容などによって多少変更されます。設立登記には登録免許税が必要になります。登録免許税は資本金の1000分の7の額になりますが、この額が15万円に満たない場合は最低金額の15万円になります。登記を申請した日が原則として会社の設立日になります。思い入れがある日がある人は会社設立日も確認もしておいてください。
8.設立後の手続き
登記が完了すれば会社は設立することがになります。しかし、年金事務所や税務署、役場への書類の提出が必要になります。また、一般的には金融機関の口座も開設手続きをする必要があります。これらの手続きには「履歴事項全部証明書」(登記簿謄本)が必要な場合がありますので、法務局で3通程度取得しておくと便利です。
- 年金事務所への提出書類。年金事務所には「健康保険・厚生年金保険新規適用届」「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」を提出する必要があります。もし、家族を被扶養者にするときは「健康保険被扶養者(異動)届」も提出しましょう。これらの提出を忘れる人が多いですが、後々ややこしくなるので、先に済ませておきましょう。
- 税務署への提出書類。会社の本店所在地を管轄する税務署に「法人設立届出書」「給与支払事務所等の開設届出書」を提出する必要があります。これらは基本的に全て提出する必要がありますので、漏れのないように全ての書類を揃えてから税務署に行く必要があります。
役場への提出書類。本店を置く都道府県税事務所や市町村役場にも「法人設立届出書」を提出する必要があります。それぞれの地方自治体で書類名や手続きが若干異なりがありますので、詳細はそれぞれの地方自治体に問い合わせると丁寧に教えてくれます。